配分の基本方針

募集等に係る株券等の顧客への配分に係る基本方針

1. 当社は、募集若しくは売出しの取扱い又は売出し(以下「募集等」といいます。)に係る株券等のお客様への配分において、お客様の多様な運用のニーズを的確に捉え、マーケットメカニズムに応じつつ適切かつ多様な商品を提供することを旨として業務を行っております。

2. 株券等の配分を行うに際して、当社はあらかじめお客様の需要動向の把握に努め、適切な募集等の取扱いを行うとともに、公平かつ公正な配分に努めることを基本方針としております。

3. 当社では、次に掲げる方針に従って、募集等に係る株券等のお客様への配分を行います。

  1. 新規公開株の場合
    新規公開株のお客様への配分は、配分の機会を公平に提供するため、全株式について抽選により配分先を決定いたします。
    新規公開株の抽選は、次の要領で行います。
    1. 抽選は、ブックビルディング期間中に当社抽選口に行われた需要申告又は配分の申込みを対象に、委託販売団参加申込書の受付日(割当株式の抽選結果決定日の午後3時以降)に当社が行います。この場合、当社が割当てを受けた数量の100%を当該抽選に付すことといたします。なお、できるだけ多くのお客様に配分が行われるよう、一のお客様からの抽選の申込み数量の上限は、発行会社と元引受契約を締結している証券会社及びその事務委託に係る委託販売団が決定する一顧客当たりの申込上限株式数とさせて頂いております。
    2. 抽選に当たっては、抽選対象となる需要申告又は配分の申込みに番号(乱数)を付し、その番号を対象に抽選を行います。
    3. 抽選の結果、当選しなかった場合は、原則として当該申込みの効力はなくなったものとみなし、抽選以外の方法により決定する配分先の対象となることはありません。
    4. 抽選に当選されたお客様には、抽選日から翌営業日にかけて、当選の旨及び払込みの要領を電話等でお知らせいたします。また、原則として、当選されなかったお客様には、その旨の御連絡はいたしませんので、あらかじめ御了承下さい。
    5. 次に掲げるような場合には、抽選を中止することがございますので、あらかじめご了承下さい。
      イ ブックビルディングの需要が積み上がらない場合
      ロ 抽選の申込み数量が当社における抽選数量に満たない場合
  2. 新規公開株以外の場合
    株券以外の有価証券の新規公開に際しての配分及び既公開株等の配分につきましては、お客様のニーズを的確に勘案した上で配分することとしています。

4. 当社では、原則として、次に掲げる基準を満たすお客様に限り、新規公開株への需要申告又は配分の申込みを受付けます。

● 適合性の原則に関する基準
・新興市場に新規公開する銘柄の需要申告又は配分の申込みは、弊社に新興市場銘柄の取引口座を開設していただいており、かつ、新規公開株のリスクをご理解いただいたお客様に限り、配分を行うこととしております。

● ブックビルディングへの適切な参加に関する基準
・ 弊社は、新規公開株の配分においては、ブックビルディングへの適切な関与の状況を確認させていただき、適切な需要申告をしていただいているお客様を優先して配分を行います。そのため、過去に行われた新規公開株における需要調査において、お客様の申込み及びその需要申告が適切であったかどうかを確認させていただきます。なお、適切な需要申告とは、個別銘柄毎に当該銘柄の状況等を勘案の上で行っていただく申告を意味します。

5. 配分先は、ブックビルディングに需要申告をなさったお客様の中から決定いたします。(新規公開株の抽選による場合については、3.(1)[1]を参照。) ただし、お客様から申告又は申込みがなされた数量が、当社の配分予定数量に満たない場合には、申告又は申込みをされていないお客様にも、当社とのお取引の状況等を勘案し勧誘を行った結果、配分を行うことがあります。

6. 需要申告及び配分の申込みは、お取引店舗において対面又はお電話で受け付けます。

7. 需要申告の受付期間、受付方法、仮条件等、各新規公開案件における具体的なブックビルディングの要領については、各案件の発行会社が作成する有価証券届出書及び目論見書に記載されます。また、これらに需要申告及び配分の申込みの受付期間、受付方法、抽選等の当社における配分の要領を加えた情報は、その案件のブックビルディング開始から申込期間終了までの間、営業部店の店頭においてお知らせいたします。

8. 個別の事案において、6.までにお示しした内容と異なる方針でブックビルディング又は配分を行う場合は、その変更の理由とともに、7.に併せてお知らせいたします。

9. 当社におきましては、顧客の損失を補填し又は利益を追加する目的での株券等の配分を行わない等、証券取引法や自主規制団体の規則を遵守することはもとより、1.発行会社が指定する者、2.当社の役職員、3.当社に対して特定の利便を与えうる等、社会的に不公平感を生じせしめる者、4.暴力団員及び暴力団関係者、いわゆる総会屋等社会的公益に反する行為をなす者への配分を行わないこと、5.同一顧客への過度な集中配分を行わないこと、更に他の商品の購入を条件に新規公開株の配分を行う等の不正な配分を行わないなど、その配分のあり方について社内規則に明記し遵守に努める所存であります。
なお、需要申告及び配分の申込みがこれらに該当するお客様からのものであることが判明した場合、その申告又は申込みはお受けいたしません。

10. 以上のような配分の基本方針に基づき、公正な配分を通じて証券市場の発展に寄与していくことが、当社の使命であると考えております。

附 則
本方針は、平成16年12月13日より施行する。

附 則
本改正は、平成18年5月31日より施行する。

附 則
本方針は、平成19年9月28日より施行する。

附 則
本改正は、平成22年4月1日より施行する。