プリンシプル(行動規範)

第1条 社会規範及び法令等の遵守

  1. 当社は、顧客資産の分別管理をはじめ、投資者の保護や取引の公正性を確保するための法令や規則等、金融商品取引に関するあらゆるルールを正しく理解し、これらを厳格に遵守すると共に、反社会的な道義にもとるようなことは行わず、公私のけじめを明確にし、公正、透明、かつ自由な競争に基づく事業活動を行う。
  2. 当社は、新規事業開拓に際しては勿論のこと、法改正などに対応して制度の変更等を行う際は、社内外へリーガルチェックをかけ、適法性を確認する。
  3. 当社は、業務に関し生ずる利益相反を適切に管理することとする。また、地位や権限、業務を通じて知り得た情報等を用いて、不正な利益を得ることはしない。

第2条 顧客の信頼獲得

  1. 当社は、顧客からの信頼を獲得し、それを維持するため、仲介者として、常に顧客のニーズや利益を重視し、顧客の立場に立って、誠実かつ公正に業務を遂行する。そして、投資に関する顧客の知識、経験、財産、目的などを十分に把握し、これらに照らした上で正確な情報を提供し、常に顧客にとって最善となる利益を考慮して行動する。
  2. 顧客に対して投資に関する助言行為を行う場合、中立的立場から、事実と見解を明確に区別した上で、専門的な能力を活かし助言する。また、苦情・相談窓口を設置し、適切な顧客対応を図る。

第3条 取引先との信頼関係

当社は、自由で公正な取引ルールを尊重し、談合・価格調整・優越的地位の濫用等不公正な取引慣習を排除した企業活動を行う。

第4条 株主・債権者の理解と支持

当社は、コーポレート・ガバナンスを徹底し、企業経営の公正・透明性を確保することにより、株主・債権者の期待に応え、信頼を維持する。また、経営者は、会社の受任者であることを自覚し、株主をはじめ企業のステークホルダーズ(利害関係人)の公正な利益に配慮し、企業情報を公平かつ積極的に開示して透明な企業経営を目指す。

第5条

当社は、社員・従業員が企業の一員としての自覚のもとに、連帯感と責任感を持ち、その能力・活力を十分発揮できるよう、公正で公平な処遇や働きやすい環境づくりを行う。具体的には、

  1. 人権問題、セクシャルハラスメントの防止、公正・公平な人事考課等に積極的に取り組む。
  2. 女性、中高齢者、障害者、外国人等が十分に能力を発揮できるような環境の整備に努め、また、定期的な健康診断(人間ドック等)を実施し、安全で働きやすい職場環境の実現に努める。
  3. 行動規範遵守のための社内教育を定期的に実施し、「逃げない」「隠さない」「嘘つかない」<規範違反事態への対応>を浸透させる。
  4. 社外における通報相談窓口(証券ヘルプライン)を設置する。

第6条 社会とのコミュニケーション

当社は、『開かれた企業』として社内外からの信頼を獲得し維持するため、企業活動に求められている社会の声を収集するとともに、必要に応じて、法制度に基づく財務情報等の開示だけでなく、自社の経営理念・経営方針・行動規範・社会貢献活動等の社会との関わりに関する情報について、ホームページ等を活用し、積極的に、かつ公正、タイムリーに情報を提供し、広く社会とのコミュニケーションに努める。また、事故等緊急時においては、「不祥事の発覚」を恐れず、正確な情報を迅速に提供し、関係者の安全を確保する。

第7条 個人情報等の適正な管理

当社は、直接・間接のいずれを問わず、収集した個人等の情報については適正に管理し、収集目的の範囲を超えた利用や提供を行わない。また、法令で要求されている諸書類の作成、管理、保管はもとより、重要な経営資産である社内秘密情報、従業員個人情報等についても、内部情報管理体制、ルールを整備し、適切な情報管理の徹底に努める。また、第三者との共同開発等において、秘密情報を開示することが考えられる場合は、必ず秘密保持契約を締結する。

第8条 政治・行政との関係

当社は、公務員への贈賄や違法な政治献金はもとより、不当な癒着や公正さを疑われるような活動を行わない。また、公務員倫理法・規定の理解を深め、その遵守に協力する。

第9条 反社会的勢力および団体への対処

当社は、いわゆる総会屋や暴力団等の反社会的勢力や団体に対しては毅然とした態度をもって対処する。そして、反社会的勢力や団体に対して、『恐れない』、『金を出さない』、『利用しない』の原則を、事業活動のあらゆる分野で遵守する。

第10条 地域社会との共生

当社は、地域の企業や行政、経済団体と協力し、地域経済の発展に配意する。そして、地域住民の快適・安全な生活のための活動(社会活動、災害救助活動、ボランティア活動)や地域の行事に協力するとともに、参加等広く社会貢献に努める。

第11条 資本市場における行為

当社は、法令や諸規則に定めのないものであっても、社会的通念や市場仲介者として求められるものに照らして疑義を生じる可能性のある行為については、本プリンシプルと照らし、その是非を判断する。そして、法令及び規則等に直接定めはないものの本プリンシプルに照らして望ましくないものであると判断する事案又は望ましくないものに発展するおそれがあると判断する事案については、日本証券業協会に報告するものとする。

第12条 社会的使命体制の整備

  1. 資本市場に関する公正性及び健全性について正しく理解し、資本市場の健全な発展を妨げる行為をしない。また、資本市場の健全性維持を通して、果たすべき社会的使命を自覚して行動する。
  2. 当社は、資本市場の社会的使命を全うするため、大規模災害その他不測の事態に備え、危機管理体制を構築するものとする。

第13条 社内体制の整備

  1. 当社は、適正自己資本規制比率を定めてリスク管理を行い、自身のリスク特性を踏まえた財務基盤の構築を図るものとする。
  2. リスク管理は、資産・負債・損益に影響を与え得る各種リスクを総合的に把握して行うものとする。
  3. 当社は、本プリンシプルの実効性を確保するため、運用管理の責任者を置き、役職員に対する教育及び研修の実施を担わせるものとする。
  4. 前項で規定する運用管理の責任者は、内部管理統括責任者がこれにあたる。

附 則
この改正は、平成21年3月18日より実施する。